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財産管理業務

財産管理業務とは、司法書士が亡くなった方の遺産承継における財産管理人、遺言の執行者、家庭裁判所に選任される相続財産管理人・不在者財産管理人等の地位で、財産管理・処分を行う業務です。

司法書士は、法令により他人の財産の管理・処分を業として行う規定があり、これは業務保険の適用の有無に影響します。当事務所の司法書士は「司法書士業務損害保険」に加入しており、万一、依頼者の財産に損害を与えた場合には、保険による損害賠償を受けられますので、司法書士に財産管理・処分を安心して任せることができる拠り所の一つになります。

司法書士法施行規則31条
  • 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
  • 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

遺産承継業務

遺産承継業務とは、財産が多数である場合、相続人や権利関係が複雑である場合、面識のない相続人間での相続の場合、相続人全員がご高齢である等の理由で遺産承継にお困りの相続人の方々に代わって、司法書士が亡くなった方の不動産の登記、預貯金の解約、相続人間の連絡・調整、相続財産の分配等を行う業務をいいます。

司法書士が、公正中立な相続人全員のために相続財産管理人となることで、相続人間で起こりうる争いの余地を最小化し、遺産分割協議に基づいた、適法で迅速な相続手続を行うことができます。

遺産承継業務の流れ

  • 1

    遺産承継手続の相談・打合せ

    財産や相続人について確認し、遺産承継手続の流れ、必要書類、費用について説明します。

  • 2

    遺産承継契約の締結

    ご依頼が決まれば、遺産承継に必要な書類に署名捺印いただきます。

  • 3

    相続人や相続財産の調査

    不動産や預貯金等の財産調査を行い、調査結果に基づいて、相続関係説明図、財産目録を作成いたします。

  • 4

    相続人への連絡・調整

    面識のない相続人がいた場合は、遺産承継に関する案内文を送付し、連絡をとります。
    併せて、相続人全員の意見を聴収します。

  • 5

    遺産分割協議書の署名捺印

    相続人間の協議の結果に基づいて、司法書士が遺産分割協議書を作成します。
    これに相続人全員が署名捺印をし、遺産分割協議が完了します。

  • 6

    預貯金の解約や不動産の登記手続

    司法書士が預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続を行います。
    預貯金等は全て司法書士名義の預り金口座に払戻しを受けます。

  • 7

    手続完了に伴う報告及び費用の精算

    遺産承継がすべて終了したこと及び送金予定日を相続人にご報告します。

  • 8

    相続財産の分配

    相続人に対して、遺産分割協議に基づいて相続財産遺産を分配します。

遺言執行業務

遺言書を作成する際には、その遺言において遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を行うことができます。司法書士を遺言執行者に指定しておくことにより、迅速で確実な遺言執行が期待できます。

公正証書遺言の作成はこちら

遺産承継業務との違いは、前者が相続人全員からの委任が必要である反面、遺言執行者の場合は、遺言者の一存で財産承継手続を任せることができる点です。
これにより相続時に、相続人に手間をかけさせないこと、相続人間の意見相違による不和を防ぐことができるメリットがあります。

不在者財産管理人・相続財産管理人業務

遺不在者財産管理業務とは、従来の住所や居所を去って、容易に戻る見込みがない人に代わって、その人の財産を管理する業務です。
例えば、遺産分割協議をする必要がある場合に、その相続人の一人が行方不明であるため、協議ができない場合等に利用することができます。

一方、相続財産管理人業務とは、相続人の存在が明らかでない場合で、対象の相続財産につき管理が必要なときに、その人の代わりに財産の管理をする業務です。
例えば、被後見人が亡くなりその財産を引き継ぐことができない場合や、隣地の所有者が相続人不明土地を時効取得するために訴訟手続を行う場合等に利用できます。

どちらも管轄の家庭裁判所への選任の申立を行い、選任される必要があります。
申立手続や候補者としての指名等、お困りの際には、司法書士に一度ご相談ください。

翻訳業務(韓国語⇔日本語)

当事務所では、韓国語・日本語に堪能な司法書士が在籍していることから、韓国領事館等発行の各種証明書の翻訳業務を行っております。

翻訳のみを依頼することもできますし、相続登記等の司法書士業務と併せてご依頼いただければ、翻訳業者と司法書士を別々で探す手間も省け、費用的にもメリットがあります。

個人情報の観点からも、法令により守秘義務をもつ司法書士事務所一か所に依頼することで済みますので、情報漏洩のリスクを最小化できます。
ご必要の際には、一度ご相談ください。