商業・法人登記
商業登記制度は、会社法、商法その他の法令の定めるところに従って商取引における法律関係の信用の維持、安定を図るため、取引の権利義務の主体である会社、法人等に関する事項を公示する制度です。
具体的には、株式会社、特例有限会社、各種持分会社等に関する商業登記と会社以外の公益法人、学校法人、宗教法人および医療法人、各種法人に関する法人登記があります。 公示する内容としては、会社等の名前、所在地、代表者・役員の名前、資本金等があります。
なお、登記事項に変更が発生した場合は、その発生から2週間以内に登記申請をする必要があり、その期限を過ぎてしまうと会社の代表者は過料に処せられる可能性があります。登記事項に変更が発生したときには、商業・法人登記の専門家である司法書士に一度ご相談ください。
当事務所では、設立前・後にそれぞれ必要となる法務や登記以外の問題にも対応できるよう税理士、社会保険労務士、行政書士等の専門家とネットワークをもっており、ワンストップで対応することが可能です。
業務内容
- 会社・法人設立・株式会社への移行
- 会社役員の重任・変更登記
- 会社の商号、目的、その他の変更登記
- 会社の本店移転、支店設置、廃止
- 新株発行の登記
- 会社の解散に関する登記
- その他各種法人登記