相続
相続登記
相続とは、亡くなられた方が所有していた不動産、預貯金、有価証券、借金などを引き継ぐことです。
亡くなられた方を「被相続人」と言い、それを引き継ぐ方を「相続人」といいます。
民法では、配偶者や子ども、兄弟姉妹などの親族が相続人として相続財産を引き継ぐことになっています。
生前に遺言書を作成することにより、財産等を引き継がせる人を指定するここともできます。
優先される相続順位 | 亡くなった方との関係 |
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第1順位 | 子および代襲相続人(孫) |
第2順位 | 両親等の直系尊属 |
第3順位 | 兄弟姉妹および代襲相続人(甥姪) |
相続財産の中でも、一般に財産的価値の高い土地や建物など不動産については、その名義変更(相続登記)が重要となります。相続登記は、現在、相続人の権利を守るという観点のみならず、所有者不明土地問題の解消という公益的な観点からも、2024年4月28日までに義務化が予定されています。
相続登記の重要性
被相続人が不動産を所有していた場合、その権利は法的には相続人に承継されますが、その相続登記をしなければ、その権利を第三者に主張することはできないという不安定な状態におかれます。
場合によっては、その権利を失ってしまうこともありえます。
また、長い間相続登記が放置された不動産をいざ処分しようとしたときには、まず相続人の捜索から始めなければならず、ご高齢、行方不明、不仲等の理由によって、相続登記ができず、結果として売却ができないということもありえます。
相続登記はいずれ必ずしなければならないものです。
できるだけ早めに相続登記をしておくで、その権利を守ることができます。
相続した不動産の名義のことでお困りでしたら、登記の専門家である司法書士に一度ご相談ください。
預貯金や株式等の不動産以外の相続財産
相続財産の中には、通常、不動産のみならず預貯金や株式等の所定の解約手続が必要な財産が含まれています。
これらは登記ほど厳格な手続ではありませんが、手間のかかる作業であり、相続登記と併せて、あるいは個別に、司法書士に依頼すれば、司法書士が任意の相続財産管理人として、全ての解約・分配・送金手続をスムーズに完了させることができます。
相続登記の流れ
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1
不動産の権利関係等の調査
物件を確認し、登記簿謄本や評価証明書を取り寄せ、不動産の権利関係や登記登録免許税の計算のための評価額を調査します。
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2
相続人の調査・確定
戸籍を調査し、相続人を確定します。
司法書士が相続登記に必要な戸籍等の情報を収集します。
通常2週間程度、転籍や遠方などの事情により、1か月程かかることもあります。 -
3
登記必要書類の作成・ご捺印
遺産分割協議書、委任状など登記に必要な書類を作成し、相続人の最終の意思確認を行い、間違いがなければ、ご捺印いただきます。
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4
法務局へ登記申請
登記申請書を作成し、ご捺印いただいた書面とともに、法務局へ相続登記の申請を行います。登記が完了し、法務局から発行される登記識別情報(権利証)相続人へお渡しします。
申請からお渡しまでおよそ2~3週間かかります。
業務内容
- 不動産の権利・評価額の調査
- 戸籍等の収集による相続人の確定
- 遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 銀行預金、出資金等の解約
- 株式、投資信託等の名義変更
- 保険金・給付金の請求
- 相続放棄手続