裁判業務
訴訟手続
訴訟手続は、法的紛争の当事者同士の話合いでは解決することが難しいとき、裁判所を関与させ、その判断を求めることで、法的紛争を解決しようとする手続をいいます。その中でも、私人間の生活関係に関する紛争について、民法等を適用して解決するための訴訟手続を民事訴訟といいます。
司法書士と訴訟手続
司法書士は、明治初期の司法職務定制において、訴訟等の法律手続の円滑な実施のために定められた、証書人・代言人・代書人の職能のうち、代書人にその起源があります。
登記法の施行で、司法書士の中心業務は、裁判から登記へとウエイトが移り変わりましたが、現在も司法書士は、裁判書類作成業務を通して、本人訴訟の支援を行っています。
また、2002年の司法書士法の改正により、訴訟物の価格140万円までについて、法務大臣に認定された司法書士につき、簡易裁判所の通常訴訟等の手続について代理権が付与され、これらの事件について、相談に応じ、又は裁判外の和解について、代理することができるようになりました。
これにより、司法書士の裁判業務に関する職域は広がり、多重債務者の救済や消費者問題、土地・建物賃貸者に関するトラブル等、市民の生活上の紛争の予防や解決に役立つことができるようになりました。
業務内容
- 消費者問題
- 売買代金請求
- 貸金・敷金返還請求
- 賃料・賃金請求
- 土地・建物明渡請求
- 個人間の金銭トラブル
- 訴状、答弁書等の裁判書類作成