成年後見イメージ写真

成年後見制度は、2000年4月1日施行された、一人では完全な意思表示をすることが困難な方々を支援する法制度です。

認知症のお年寄りの方や知的・精神障がいをお持ちの方で、判断能力に不安があるときは、一人で、重大な権利義務が生じる契約をしたり、不動産等の重要財産を売却したりするには、困難がある場合が少なくありません。実際に、この判断能力の欠如に付け込まれ、不当・不利な契約を強いられてしまう例も多くあります。

こうした場合に、家庭裁判所から選任された成年後見人等が、本人に代わって以下のような法律行為を行います。

  • 預貯金等の入出金の管理
  • 介護・年金等に関する事務手続
  • 介護施設・病院等に関する契約や入退手続
  • 不動産等の重要財産の管理・処分
  • 遺産分割協議

上記はごく一部の後見人の行う事務ですが、これらの「身上監護」及び「財産管理」を成年後見人等が行うことで、本人が安心して生活ができるようにサポートする制度が成年後見制度です。

成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。法定後見はさらに3つの類型に細かく分類されており、その方の実情に合った対応ができるように設計されています。法定後見は「民法」に、任意後見は「任意後見契約に関する法律」にそれぞれ定められています。

法定後見

法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。

類型 本人の判断能力 援助者
後見

判断能力が「いつも欠けて」おり、支援を受けても契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない。

後見人

保佐

判断能力が「著しく不十分」で、支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない。

保佐人

補助

判断能力が「不十分」で、支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある。

補助人

任意後見契約

任意後見制度は、本人ご自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。

支援してくれる親族はいないが、親しい知人がいるときや、司法書士等の法律専門職に任意後見人になってもらうことが想定されています。

法定後見の違いは、将来、万一「認知症になったときの生活設計」を、元気なときに契約で細かく定めておくことができる点です。また、契約である以上、当事者間で解除をすることもできます。自由度が高い分、慎重に任意後見受任者の候補者を選ぶ必要があります。

任意後見契約においては、任意後見契約上の受任者が、委任者(本人)の判断能力の衰えを察知したときには、任意後見監督人の選任申立をしなければなりません。

これによって、任意後見監督人が家庭裁判所によって選任され、受任者は、任意後見人として活動することができるようになります。

したがって、任意後見人となる者は、本人の判断能力の衰えを発見するためにも、本人との継続的な交流をしなければなりません。そのため、任意後見契約に付随して、以下の契約を併せて締結することで、本人の意向を最大限反映させた隙のない将来設計をすることができます。

見守り契約

任意後見契約の効力が発効するまでに、本人の生活や健康状態の把握に努めることができる機会を確保することを目的とした契約です。定期的な面談・電話による安否確認や各種の相談に応じて、任意後見受任者と本人との間に、信頼関係を築くことで将来の任意後見事務に備えます。

任意財産管理契約

見守り契約の内容に加えて、本人の財産の全部または一部の管理を受任者に任せる契約です。判断能力の衰えがない場合でも、財産の数・種類が多い、または、権利関係が複雑である場合や加齢による体力的な問題で、ご自身の財産管理が難しい場合に活用することができます。

法定後見人の選任の流れ

  • 1

    面談・方針の決定

    面談を通して現状を具体的に聴収します。
    補助・保佐・後見のどの類型の申立になるか検討します。

  • 2

    申立の準備

    申立に必要な書類を収集して、申立書及び関係書類を作成します。
    通常1カ月弱で申立準備は完了しますが、ご本人の状況や親族、関係者との連絡・協議等で数カ月かかる場合もあります。

  • 3

    家庭裁判所へ申立

    管轄家庭裁判所へ申立書等を郵送または窓口提出します。
    受理された後、場合によっては、日程調整の上、家裁調査官との面談日が設けられます。大阪家庭裁判所では、申立後1カ月から2ヶ月の間に審判が出るケースが多いです。

  • 4

    後見人選任審判

    審判書を受領して、2週間が経過すると、審判が確定し、後見人として事務を行うようになります。財産目録や収支予定表の作成等を行い、就任報告を行うことが後見人としての最初の仕事になります。

任意後見契約の流れ

  • 1

    面談・プランの提案

    面談を通して現状を具体的に聴収します。
    法定後見ではなく任意後見によるべきか、任意後見のほかに財産管理契約等も考慮すべきか等、大枠のプランを提案いたします。

  • 2

    契約内容の決定

    ご本人の人生観、価値観、家族構成、経済状況等を詳細にお伺いします。
    併せて、将来にわたる生活設計として、介護施設入所の意志や具体的な希望、延命治療への考え方、葬儀やお墓のことを詳細に考えていただき、これをもとに「ライフプラン」を作成します。

    ※任意後見を選ぶ最大のメリットは、このライフプランの作成にあり、とても大事なプロセスになります。時間をかけじっくりと練り上げていく必要があります。

  • 3

    任意後見契約等の締結

    契約内容を決めたら、私文書による契約ではなく、公証人役場にて公正証書を作成します。公正証書の内容は東京法務局の後見登記簿にも記載されます。

  • 4

    任意後見監督人選任の申立

    一定期間ごとに面談・電話による安否確認を通して、判断能力の低下を発見できる体制を整え、将来の任意後見事務に備えます。必要になったときには、依頼人の同意の下、任意後見監督人の選任の申立を行います。

  • 5

    任意後見監督人の就任

    申立によって、家裁調査官による面談を経て、家庭裁判所から選任された任意後見監督人が就任します。これにより任意後見契約が発効し、任意後見事務が開始します。

業務内容
  • 後見等開始申立手続
  • 後見人等への就任
  • 高齢者等の財産管理
  • 高齢者施設・介護施設等の入退所支援
  • 親族後見人等の支援
  • 任意後見契約
  • 見守り・任意財産管理等の契約