不動産登記
不動産登記制度は、一般に財産的価値の高い土地や建物の不動産の権利関係を正確に公示(公開)して、市民の権利を守り、不動産取引安全に寄与する制度です。
不動産の権利に変動があった際には、当該不動産を管轄する法務局に登記の申請をする必要があります。これによって「対抗力」が備わり、第三者に対して登記された権利を正当に主張することができるようになります。
民法第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
不動産登記の申請は当事者本人が行うことも可能ですが、取引の安全や公正中立性の確保のために、司法書士が関与しています。
当事務所では、親族間の売買や銀行融資時の登記等の一般的なご依頼はもちろん、遺言や成年後見制度に関連した複合的な問題を含んだ登記のご依頼も数多くいただいております。
不動産の名義や権利のことで、お悩みの際には、不動産登記の専門家である司法書士に一度ご相談ください。
業務内容
- 贈与、売買等による不動産の所有権移転登記
- 銀行融資による抵当権の設定、抹消に関する登記
- 贈与契約書、売買契約書、金銭消費貸借契約書等の法務局提出の書類作成
- 不動産売買の代金決済、引渡し、取引立会
- その他不動産登記全般